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分かりやすい!不動産用語集VOL,2

2010年02月15日

不動産の購入・売却を検討されている方、それぞれにお役立ていただけるよう、不動産、住宅、民法、税制、不動産証券化、法規制などなど不動産に関連する用語を多数ご紹介いたします。

印紙税

いんしぜい

契約書・受取書を作成する際に課税される国税のことである。
印紙税の納付方法は、課税対象となる契約書・受取書に収入印紙を貼り、その収入印紙に消印を押すことによって納税が完了する。

印紙税を納めなかった場合には、印紙そのものを貼付しないときは納付すべき金額の3倍(自ら申告したときは1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の「過怠税」が課税される扱いとなっている(印紙税法第20条)。

具体的に印紙税が課税されるべき契約書・領収証等の種類は、印紙税法別表第一に規定されている(詳しくは「課税文書」を参照)。

印紙税の納税額(すなわち貼付し消印すべき収入印紙の額面)は下記の1)から4)のとおりである。

なお契約書を2通作成し、両方に契約当事者の署名又は押印がある場合には、その2通の両方についてそれぞれ所定の収入印紙を貼付し消印する必要があるので注意したい。


1)不動産売買契約書・建築工事請負契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書、2号文書)。

・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・1万5千円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・4万5千円

2)金銭消費貸借契約書を作成するとき、収入印紙の額面は次のとおりである(印紙税法別表第一・1号文書)。

・契約金額が500万円を超え1千万円以下のとき・・・1万円
・契約金額が1千万円を超え5千万円以下のとき・・・2万円
・契約金額が5千万円を超え1億円以下のとき・・・6万円

意思表示

いしひょうじ

一定の法律効果を欲するという意思を外部に表示することである。
意思表示は次の3つの部分から構成されている。

1:内心的効果意思
具体的にある法律効果を意欲する意思のこと。例えば店頭で品物を買おうと意欲する意思が内心的効果意思である。

2:表示意思
内心的効果意思にもとづいて、その意思を表示しようとする意思のこと。
例えば、店頭で品物を買うために、店員にその旨を伝えようとする意思である。
(なお表示意思を内心的効果意思に含める考え方もある)

3:表示行為
内心的効果意思を外部に表示する行為のこと。
例えば、店頭で品物を買うために、店員にその旨を告げることである。

なお、内心的効果意思のもととなった心意は「動機」と呼ばれる。例えば、品物を家族にプレゼントしようという意図が「動機」である。しかし現在は判例・通説では「動機」は原則として、意思表示の構成要素ではないとされている。


次回もお楽しみに!!

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